風俗営業の種類
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営業法)上、「風俗営業」と「性風俗特殊営業」は明確に分けられています。
しかし、一般的には混同されているのが現状のように思います。
「風俗営業」の「風俗」とは、風習やその時代や社会のしきたりといった意味だと捉えた方が正確だと思います。
対して、「性風俗特殊営業」は、人の性的好奇心に答える営業の総称です。カタカナのフーゾクとイメージするとわかりやすいかも知れません。
「風俗営業」は許可制、「性風俗特殊営業」は届出制となっています。
このように、許可制となっている事から考えましても「風俗営業」とは、法律の一定基準を満たした営業を行えば、行政側から許可という形でお墨付きを受けられる営業とも考えられます。
なお、平成28年6月23日以降は、法改正により、上の図はこのように変更になりました。
キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ、スナック、クラブ等
キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ、スナック、クラブ等、名称のいかんを問わず、従業員が客を接待して飲食させる営業に関しては「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」略称風営法第2条第1項第2号の営業となります。平成28年6月23日以降は「第2条第1項第1号」の営業となります。
営業を行うには、風営法の許可が必要になり、許可を受けずに行うと無許可営業となります。
営業内容が要件を満たしていると、洋風、和風に関わらず風営法の許可が必要になりますので、不明な点がございましたらぜひお気軽にご相談下さい。
麻雀店
麻雀店の営業は、風営法の「設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業」にあたり、許可が必要になります。
卓の数とは無関係に、許可を受けずに行うと無許可営業となります。
許可取得までの主な流れは上記と大差はありませんが、営業所の構造的要件等が若干異なります。
麻雀店の営業許可の場合、風営法により遊戯料金の最高限度が定められているという特徴があります。
深夜酒類提供飲食店
午前0時から日の出までの時間、お客様に酒類を提供する飲食店(バー、酒場、居酒屋等)が該当します。
この営業を営むためには、営業を開始しようとする日の10日前までに営業所ごとに都道府県公安委員会に「営業開始届出書」を提出しなければなりません。
この深夜酒類の届出に関しては、法の誤った解釈に陥り易いので注意が必要です。
例えば、「深夜酒類は1号営業(接待を伴う営業)の時間拡大版である」など誤ったウワサを時おり耳にしますが、接待行為は一切できません。許可から届出、届出から許可へ切り替えての営業も認められません。
逆に、営業所の構造及び設備は、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合することが必要です。
カラオケを使用する場合は、大阪府生活環境の保全等に関する条例にも規制がありますので注意する必要があります。
届出を行わなかった場合はもちろんのこと、添付書類なども適当に対応すると「虚偽の記載のあるものを提出した者」として罰せられる罰則もございます。