Q1 お酒を提供する営業にはどのような許可・届出が必要?
どのような名称や形態であっても、お客様にお酒や料理を提供するならば、飲食店ということになります。
まず、飲食店営業許可を取得する必要があります。
そして、お客様に対して接待行為をする場合は、風俗営業の許可が必要になります。
接待行為をせず、午前0時以降も営業をする場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出をします。
なお、風俗営業の許可の場合、接待行為はできますが、午前0時(場所によっては午前1時)以降の営業はできません。
深夜酒類提供飲食店の場合、深夜の営業はできますが、接待行為は一切認められません。
Q2 接待とは?
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の運用解釈基準によりると
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
とされております。
お客様やお客様グループに対して、飲食を提供する際の単なるサービスを超える程度の会話やサービス行為等を行う事をいいます。
例をあげますと
・特定少数のお客様の近くにはべり、談笑、お酌などの相手をする。
・特定少数のお客様にはべり、カラオケを推奨、手拍子、一緒に歌う等の行為。
・お客様と共にゲームに興じる
・お客様に身体を密着させたり、社交儀礼以上に手を握ったりする行為。
などがあります。
「ガールズバー」など営業形態の名称は関係無く、総合的に判断して「接待」行為があれば風俗店営業許可が必要になるので注意が必要です。
接待は異性間に限られず、同性間でも適用されます。
Q3 接待を伴う社交飲食店を深夜まで営業したいのだが?
残念ながら、風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出は同一の営業所にて同時に行う事は、実際のところ認められていません。
これを認めてしまうと、風俗営業は深夜は営業できないという規制が骨抜きになってしまうからです。
お客様に接待行為を提供する社交飲食店は、午前0時(場所によっては午前1時)までの営業になります。
午前0時以降も営業する深夜酒類提供飲食店では接待行為はできません。
開業にあたっての営業形態選択は、この点を注意する必要があります。
Q4 社交飲食店を開業できる場所に制限はあるか? その1
あります。
まず、都市計画法上の用途地域による制限があります。
大阪府では次の地域が営業可能地域になります。
・商業地域
・近隣商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
・無指定地域
また、次の地域では原則営業できませんが、一部で営業可能な例外があります。
・第一種住居地域 ・第二種住居地域 ・準住居地域
Q5 社交飲食店を開業できる場所に制限はあるか? その2
大阪府では、Q4の風俗営業の許可申請が可能な用途地域内であっても「保護対象施設」の敷地からの距離によっては風俗営業ができないことがあります。
大阪府で「保護対象施設」とされているのは
・学校
・保育所
・病院
・有床の診療所
です。
上記の保護対象施設(これらの用に供するものと決定した土地も含む)の敷地から100m(商業地域内では50m)の区域では風俗営業はできません。
なお、どのような施設が保護対象施設か、制限される距離がどれほどなのかは、各自治体によって異なりますのでご注意下さい。
Q6 店舗を借りる際、内装工事を行う際等、構造に関する注意点は?
「構造的要件」と呼ばれる営業所や客室に求められる構造及び設備の基準があります。
まず、風俗営業許可全般に共通する要件として
- 1. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 2. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
- 3. 第三十一条(騒音及び振動の測定方法)に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第十五条(騒音及び振動の規制)の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
があります。
2.に関しては、私の経験上、基準に抵触するケースが多いので注意が必要だと思います。
防犯の意味で、どうしても二重に施錠設備が欲しいところですが、二重だと許可されません。シャッターを備えている営業所など特にご確認下さい。
3.に関しては、大阪府の条例で、用途地域や時間帯区分でそれぞれ数値が決められています。例えば、商業地域の夜間・深夜に関しては55デシベル(平成28年6月現在、騒音及び振動)が上限です。
カラオケ設備の性能やドアの厚さによっては、抵触するおそれもありますのでご注意下さい。
Q7 スナック、クラブ、ラウンジ等(2号営業)の「構造的要件」とは?
スナック、クラブ、ラウンジ、キャバクラ、ホストクラブなどに関する「構造的要件」は下記の要件にQ6の要件を加えたものです。
- 1. 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては1室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものにあっては1室の床面積を16.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りではない。
- 2. 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
- 3. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
- 4. 風俗営業に係る営業所内の照度の測定方法に定めるところにより計った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。
- 5. ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
1.に関しては、VIPルームをお考えの場合、その面積が16.5㎡以上必要になります。
2.は、営業所に窓がある場合、外部から見えないような措置をとる必要があるということです。
3.の「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、つい立、カーテン、背の高いイス(高さが1m以上のもの)等です。
4.に関しては、照度を自由に変更できる調光スイッチ(スライダックス、ライトコントロール)等の使用は認められませんので要注意です。
こういった「構造的要件」は、営業所の立地、客室全体の広さ、その他様々な条件を総合的に見て判断されます。
転ばぬ先の杖。不安に感じる事がありましたら、まずご相談下さい。
Q8 マージャン店の「構造的要件」とは?
麻雀店に関する「構造的要件」は下記の要件にQ6の要件を加えたものです。
- 1. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
- 2. 第二十九条(風俗営業に係る営業所内の照度の測定方法)に定めるところにより計った営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。
ちなみに、10ルクスの明るさとは、ロウソクの明かりくらいだと言われています。
Q9 風俗営業許可は誰でも受けられるのか?
風俗営業許可を得るには「場所」「構造」そして「人的条件」の3つをクリアしなければなりません。
申請者(許可を受ける者)及び営業所の管理者、そして申請者が法人の場合はすべての役員全員につき、下記のすべての条件に該当していない事が求められます。
① 成年後見人もしくは被保佐人
② 破産者で復権を得ない者
③ 1年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられた者又は無許可営業、公然わいせつ、賭博、管理売春、児童淫行等の罪を犯して1年未満の懲役もしくは罰金刑に処せられた者。この場合、刑の執行を終え、又は執行を受ける事がなくなってから5年を経過しないと許可は得られません。
④ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。暴力団員ですね。
⑤ アルコール、麻薬、大麻、あへん、もしくは覚せい剤の中毒者
⑥ 法令に違反して風俗営業の許可を取り消された者。この場合、許可取消の公示日から数え5年を経過しないと許可は得られません。許可を取消された際、その法人の役員であった者も同様です。
⑦ 取消し処分前に許可証を返納した一定の者で返納の日から5年を経過していない者。
⑧ 取消し処分前に、法人を解散消滅させ、又は許可証の返納をした、その法人の公示日前60日以内に役員であった者で、消滅又は返納の日から5年を経過しない者。
⑨ 営業能力の無い未成年者。
⑩ 法人の場合、その役員のうちに①~⑧のいずれかに該当する法人。
ひとつでも該当してしまうと、許可を得る事はできません。
Q9-1 過去に客引きで捕まった事があるが営業許可申請は可能か?
客引きで捕まった過去があっても、そのことによって直ちにQ9の「人的条件」の欠格事由には該当しませんので申請は可能です。(繰り返すと法第4条第3項によって許可を受けることができない場合があります。)
ただし、客引きをさせた事によって以前営業していた営業所が許可の取消処分を受けていた場合、Q9の⑥に該当すれば許可を得る事はできません。
当然、1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者は許可を受ける事ができません。
Q9-2 過去に労働基準法違反で捕まった事があるが申請は可能か?
労働基準法違反も場合によってはQ9の欠格事由に該当しますので注意が必要です。
強制労働、中間搾取、そして、年少者の深夜業や危険有害業務の就業制限に違反した場合は、罰金刑でも執行が終わり、又は刑の執行を受ける事がなくなった日から起算して5年を経過しない者は許可を得る事ができません。
過去に、ガールズバーで未成年を働かせていたとして経営者が「労働基準法違反容疑」で逮捕されたとの報道がありました。
「使用者は、満18歳に満たない者を・・・中略・・・福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。」という労働基準法第62条2項の規定に違反したと判断されたようです。
この第62条2項違反は欠格事由に該当しますのでくれぐれもご注意下さい。
Q10 社交飲食店(1号営業)を営業する場合に遵守すべきことは?
スナック、クラブ、ラウンジ、キャバクラ、ホストクラブなどを営む者には、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)の第三章において「風俗営業者の遵守事項等」として定められています。
要約すると以下のとおり。
・営業所の設備及び構造を、許可の基準に適合するよう維持し続ける
・原則として午前0時から日出時までの間の時間帯は営業を行ってはならない
・営業所内の照度を5ルクス以下に落としてはならない
・条例で定める数値以上の騒音や振動が生じないよう営業しなければならない
・清浄な風俗環境を害するおそれのある方法での広告や宣伝は許されない
・お客様の見やすいように料金を表示しなければならない
・18歳未満の者の立入禁止の表示を店の出入口にしなければならない
・接客スタッフが辞めた際に完済する条件で多額の債務を負担させてはいけない
・接客スタッフに多額の債務を負担させパスポートや免許証を保管してはいけない
・派遣を受けた接客スタッフが違法行為をしないよう措置をとること
・客引きや客引きするため公共の場で人につきまとう事は禁止
・18歳未満に接待をさせたりダンスの相手をさせる事は禁止
・午後10時から日の出までの時間に18歳未満を客と接する業務に使用禁止
・18歳未満を客として営業所に立ち入らせる事は禁止
・営業所で20歳未満の者にお酒やたばこを提供する事は禁止
・その他、都道府県条例に定められた遵守事項 ※
※大阪府の条例における遵守事項を要約すると以下のとおり。
- ・営業所で卑猥な行為をし、又はさせないこと
- ・営業所に客を宿泊させないこと
- ・営業所で性風俗特殊営業や案内所を営業したり営業させたりしないこと
- ・客室に鍵をかけ、又はかけさせないこと
- ・客の求めない飲食物を提供し、又は提供させないこと
- ・不当な売上競争をし、又はさせないこと
Q11 深夜酒類提供飲食店営業の届出とは?
午前0時から日の出までの時間、お客様に酒類を提供する飲食店(バー、酒場、居酒屋等)が該当します。 (通常主食として社会通念上認められている米飯類・パン類等を提供している場合は除かれます。)
この営業を営むためには、営業を開始しようとする日の10日前までに営業所ごとに都道府県公安委員会に「営業開始届出書」を提出しなければなりません。 (もちろん、食品衛生法に基づく飲食店営業許可も必要です。)
届出を怠ると風営法違反で処罰対象になります。
届出書の添付書類として営業所平面図等も要求されますが、適当なものを提出すると「虚偽の記載のあるものを提出した者」ということでも処罰対象になりますので注意が必要です。
深夜酒類提供飲食店にも地域制限があり、加えて営業所の技術上の基準をクリアする必要があります。
Q12 深夜酒類提供飲食店のクリアすべき技術上の基準とは?
深夜酒類提供飲食店の営業所がクリアすべき技術上の基準等は、概ねQ7の社交飲食店とだいたい同じと考えて良いかと思います。
大きな違いとしては
・営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。
と、かなり明るくなっている部分です。
逆に
・客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
という基準は深夜酒類提供飲食店には要求されていません。
Q13 深夜営業のバーでダーツ機を設置したいのだが?
Q11のように、午前0時から日の出までの時間帯に営業される酒類飲食店は、届出をせねばなりません。
その店舗でダーツ機を設置する場合は、届出の際に、ダーツ機の使用面積と客室の面積との関係に注意せねばなりません。
基本的にデジタルのダーツ機(ソフトダーツ)は、風営法第2条第1項第5号の遊技設備に該当し、このゲームセンターの許可を得なければなりません。
ゲームセンターの許可を得ると、風俗営業ですので、深夜の営業は不可能になります。
ただし、遊技設備設置部分を含む店舗の1フロアの客室部分の床面積に対して、客の遊技の用に供される部分の占める割合が10%を超えない場合は、今のところ風俗営業の許可(ゲームセンターに関する)を要しないとされています。
ソフトダーツの公式ルールどおりの距離でダーツ機とスローラインを設置した場合、ダーツ機1台につき「客の遊技の用に供される部分」の面積は2.08㎡になるはずです。ということは、ダーツ機1台につき、その店舗に必要な客室面積は20.8㎡以上という事になります。
ダーツ機を設置する深夜酒類提供飲食店の届出は、上記の10%を超えないというルールにご注意下さい。
Q14 風俗営業許可を受けた店を引継ぎたいので名義変更したいのだが?
風俗営業許可の名義変更はできません。
経営者が変わる時は、以前の経営者は許可証を返納し、新しい経営者は新たに風俗営業許可を取得する事になります。
例外として、相続による場合は引継ぐ事ができます。
なお、注意点としては、以前許可が下りていたとしても、今回も同じように許可されるとは限りらないことです。
Q15 風俗営業をする目的で物件を借りる際の注意点は?
注意点は多いです。
特に注意すべき点は以下の事柄だと思います。
1.Q4及びQ5の「場所的条件」
2.居抜きで借りる場合はQ6及びQ7の「構造的要件」
3.前の店が廃業届を出しているかどうか
4.物件所有者から風俗営業を行う事の承諾書をもらえるか
1.と2.は、前の店が風俗営業をしていたからと言って、今回の申請で必ず許可が下りるとは限りませんのでご注意下さい。
物件を借りられる前にご依頼頂けましたら、行政書士が調査を致します。
3.に関しては、前の店が廃業届を出していないと同一の場所では営業ができません。おもわぬ時間的ロスが発生しますので注意が必要です。仲介不動産業者や所有者に確認をしておくと対応もできるかと思います。
4.申請時の添付書類に物件所有者の承諾書が必要です。たとえ同業者が多数入居している物件でも、念のため事前に確認をしておくと安心です。
不安な点がございましたら、ぜひお気軽にご相談下さい。
Q16 個人経営と法人経営のどちらが風俗営業に適しているか?
個人経営と法人(会社設立)経営のどちらが良いかは一概に言えません。
経営者の責任、資金調達、税金、事業立ち上げ時の手続き等、様々な要素に違いがありますのでケースバイケースで判断するべき話になります。
ただ、個人事業主として風俗営業許可を得るか、それとも会社を設立して法人として風俗営業許可を得るかという、「風俗営業許可」を中心とした観点からいえる最も大きなメリット・デメリットは次のとおりだと思います。
【個人】
メリット:会社設立などの手間がかからない。
デメリット:相続以外でオーナーが変わる際、一度廃業を届け出て、新規で風俗営業許可を申請しなければならない。
【法人】
メリット:法人の代表者が変わっても、新規で風俗営業許可を取り直す必要が無く、法人代表者の変更届出で対応できる。会社合併や会社分割などを使い、許可を引き継ぐ事も可能。
デメリット:会社設立の手続きに費用と労力がかかる。
役員が複数の場合、その役員のうちに1人でも欠格事由に該当する者がいる
と許可されないので、役員の人数に比例して不許可のリスクが高くなる。
Q17 風俗営業をする為に新たに会社を設立したいのだが?
風俗営業をするために新たに会社を設立されるならば、「社交飲食店の経営」や「風俗店の経営」など、将来行おうとする事業の「目的」を登記して下さい。
会社の「目的」は登記事項です。
設立後に目的を追加して登記をする場合(目的の変更登記)は、登録免許税3万円と登記手続きを依頼した司法書士への報酬がかかります。設立前に風俗営業を事業目的と決めているならば、設立登記時にその目的を登記しておいた方が費用は少なく済みます。
ただ、「目的」の文言によっては金融機関の口座開設がしにくい場合があるそうですので、ご注意下さい。会社を設立し口座を開設してから目的を追加するのも(費用はかかりますが)、金融機関対策という意味ではひとつの方法かも知れません。
Q18 経営する社交飲食店で外国人を雇いたいのだが?
出入国管理及び難民認定法には、風俗営業を目的とした在留資格はありません。
留学生のアルバイト等のための「資格外活動の許可」からも、風俗営業は除外されています。
よって、社交飲食店で外国籍の者を雇用できる場合は以下の資格です。
・永住者
・永住者の配偶者
・定住者
・定住者の配偶者
出入国管理及び難民認定法における外国人に不法就労させた者として刑罰を受けた場合は、Q9の「人的条件」にて欠格事由に該当しますのでご注意下さい。
また、外国人の雇入れ時と離職時の厚生労働大臣(ハローワーク)への届出は、全事業者の義務となっております。届出を怠ると30万円以下の罰金が科されますので、こちらも注意が必要です。
Q19 許可が下りるまでの期間は?
大阪府警において、申請から許可が下りるまでの目安となる期間は45日~55日です。
上記日数はあくまで目安です。
大阪府警によると、「風俗営業許可については、申請時期等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできない。」とされています。
しかも、この目安となる期間は、申請時点において、申請する営業所が実際に存在し、実地調査が可能な場合に限った話です。
実際には、この目安となる期間よりも長くなることはあっても、極端に短期間で許可が下りることはほぼありません。
ですので、少しでも早く許可を得るには、申請前にかける時間を短縮することが大切だと思います。
スムーズに申請をするためにも、プロである我々行政書士にぜひご相談下さい。